不動産会社宅建業違反をするとどんな罰則になるの

処分の内容

重要事項説明書に虚偽の記載をしたり、記載事項が記載されなかったり、取引士以外の者が説明したり、重要事項を説明しなかったり、重要事項説明書を交付しない場合には下記の処分があります

宅地建物取引業者に対する監督処分として、

1.指示処分 2.業務停止処分 3.免許取消処分があります。

 

宅地建物取引士に対する監督処分として、

1.指示処分 2.事務禁止処分 3.登録消除処分があります

 

具体的には宅地建物取引業者には、重要事項説明書を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、宅地建物取引士以外の者が説明をした場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日の業務停止処分の可能性があります。

 

書面を交付しなかった場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日の業務停止処分の可能性があります。

 

媒介契約

媒介契約とは、売主と買主、貸主と借主などとの間を取り持ち、取引を成立させることを意味します。不動産の売買や賃貸などの仲介を不動産会社に依頼する際に不動産会社と交わす「媒介契約」には3種類あります。

 

・売買契約が締結された宅地建物の売買の媒介を行っているが、媒介契約締結時における書面を交付していない。

 

このことは、宅地建物取引業法第34条の21項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。 処分指示

 

・宅地建物売買の媒介業務において、売買契約書上で宅地建物取引業法

37条第1項で規定されている書面交付時に記載が必要な事項について、不記載の状態で当事者に書面を交付した。 処分指示

 

 

・専任媒介契約において、国土交通省令で定める期間内に指定流通機構への登録を行わなかった。   業務停止11日間

 

 

・専属専任媒介契約を締結しているが、指定流通機構への登録をしていない  指示

重要事項説明書

建物の賃借の媒介については、賃借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条第1項の規定に基づく書面を交付して重要事項を説明しなければならないが、契約が成立するまでの間に行われていなかった

 

このことは、宅地建物取引業法第35条第1項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。指示

 

建物の賃借の媒介について作成した重要事項説明書に、宅地建物取引業法第35条第1項第14号(水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明)の規定に基づく事項の記載がない(計3件)。このことは、宅地建物取引業法第35条第1項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する  業務停止29日間

 

売買の媒介を行った土地及び建物の売買契約締結に際し、当該土地建物を利用する場合は第三者の所有地を通行する必要があるにもかかわらず、買主へ交付した重要事項説明書に記載していなかった  業務停止7日間

 

重要事項説明書の「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況」欄について、宅地建物取引業法で規定された事項の一部記載もれ又は記載誤りがあった。

1飲用水の前面道路配管の設置はないが、「有」と記載していた。

2雨水枡及び汚水枡の設置はなく、設置する場合は有料になるが「設置する場合は負担金が必要であること」の記載がなかった。

このことは、宅地建物取引業法第35条第1項第4号の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。 業法停止7

 

 

報酬

居住用建物の賃貸借の媒介において、国土交通大臣が定めた報酬の限度額を超えて、広告料の名目で報酬を受領していたことが認められた。

 なお、この報酬により賄われた広告料は、貸借の媒介にあたって通常必要とされる程度の広告に係るものと認められることから、このことは、宅地建物取引業法第46条第2項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。 業務停止15日間