土地が登記簿より少ない事があります。
測量の誤差により少ないこと、多いことはよくある事です。
今回私道の調査依頼がありました。
今回昭和12年ごろから昭和20ごろまで分筆により据置地になった土地の調査を行いました。
登記簿の面積は16㎡で道路台帳には300㎡の記載があり、現地を確認すると200㎡を超える土地があるのです。
登記簿上の面積が少ないのです
原因は測量技術の未熟もありますが
分筆登記を行っている過程で残った土地の面積が少なくなったことが原因でしょう
昔は分筆するとき分筆する土地の測量図があれば分筆登記が可能でした。
分筆する土地の面積があればよく、残った土地の面積が少なく登記上の面積が無くてもよかったのですが
今は分筆する土地の測量図と残った土地の測量図が必要になります。
現在は残った土地には登記簿上の面積が必要であり、もし登記簿上の面積がとれない場合は更正登記が必要になります。
昭和の時代の土地の分筆登記にはよくあることです。
残った土地に福はなく、本来は分筆する土地も調整のため土地面積が少なくなるはずがったのですが、もう儲けものです。
今でも昔の分筆登記の影響で登記上の面積が取れない土地が多くあります。
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