タバコを吸っても簡単に風呂洗面台の交換は認められません

タバコでの請求

入居14年・築35年 タバコを吸っていた部屋で管理会社より相場の倍ぐらい高い風呂塗装費用洗面台交換費用として約45万円ぐらいの請求を受けた借主の息子様より原状回復の査定書作成依頼がありました。

 

過去にもタバコの影響でお風呂の取り換えが必要になったと2件相談がありました。

 

今回で3件目です。洗面台は初めての請求でした。

 

写真・話を聞き特殊清掃費用5万円お風呂塗装洗面台交換は必要ないと判断しました。

 

管理会社は特殊清掃で応諾し約40万円ぐらい原状回復費用が下がり解決になりました。

 

 

借主が負担する費用は入居後、退去までのたばこによる汚れであり、通常損耗・経年劣化による汚れは貸主の負担です。

 

入居前の状態がわからいと入居中のたばこによる汚れがわからないので建物チエックリストや写真で証明してほしいと依頼しました。

 

汚れを証明する義務は貸主にあり、証明できない限り支払う事は出来ないと原状回復の査定書に記載しました。

 

また同じような相談で裁判所が塗装やパネル交換を認めなかった事例もありました。

 

また写真を見るとたばこによる汚れも見えるが、掃除を怠っていた汚れがあり掃除が必要であり、掃除で汚れが落ちると記載しました。

 

不当な退去費用請求がなくなり適切な原状回復になり良かったです。

 

 

タバコ汚れによる退去費用について

 

お風呂汚れによる退去費用請求について

 

洗面台傷割れによる退去費用について

 

 


当事務所原状回復費用の査定書