退去費用の請求書にサインしても支払う必要はありません

見直しは可能です

退去費用請求書・完了書にサインしたら、その金額を支払う必要があります。

 

請求書・完了書にサインすることは契約行為です。認めた以上速やかに支払いください。

 

 

ただ退去費用の精算書・承諾書にサインしても不当退去費用については支払う必要はありません。

 

不当な退去費用の中に含まれている正当な退去費用は支払いください

 

その内容がはっきりしないから支払わないは出来ません

 

サインしています。

 

支払わない借主は契約違反です。

 

正当な退去費用と不当な退去費用の内訳はプロに相談ください。

 

 

サインをしない

退去費用の請求書を見て、少しでも納得いかないときはサインしないでください。

 

「サインしないと退去したことにならない」「退去したことにならないので家賃を払ってもらう」と脅されても解約の意思表示と鍵の返却で、退去手続きは完了します。

 

家賃を支払う必要はありません。

 

サインをする義務はありません

 

サインをすると面倒が増えるだけです。

 

管理会社からはサインしたのだから支払えと当然に請求が来ます。

 

素人の借主が簡単に覆すことは出来ません。

  

原状回復のガイドライン、判例でも支払う必要がない費用に対して支払う約束をしても無効であると記載されています。

 


国土交通省のガイドラインには

 

14 退去時の立会いを求められ、損傷などがあるということで確認しサインをしました。

 

その後、原状回復費用の請求書が送られてきましたが、思っていた以上に高額で驚き、いろいろ調べたところ、ガイドラインによると、私が故意・過失などで損傷したものでない部分については費用負担をする必要がないことを知りましたが、一旦サインしてしまった以上、やはり負担しないといけないのでしょうか。

 

A 損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されますが、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、その分についてまで負担する必要はありません

 

確認された内容にもよりますが、単に損傷があることの確認であれば、原状回復費用負担について了承したものではないと考えられますので、ガイドライン(特約があれば特約)に基づき、賃借人が負担すべきものか、調整することとなると考えられます。

 

また、損傷があり、その分の負担をすることを了承した場合は、基本的にはその確認内容に基づき、原状回復費用の負担額が決定されます。

 

ただし、賃貸契約書において原状回復に関する特約がない場合は、賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については、そもそも賃借人の負担する必要のないものであり、仮にその分も含め確認サインをしていたとしてもその分についてまで負担する原因・理由はないため、その旨を主張することができます。

 

そもそも借主が支払う必要のないものを、支払うと約束しても支払うものが無いのですから、支払い義務はありません。

 


正当な退去費用を

・不当な退去費用は通常損耗・経年劣化が借主負担になっていたり

 

減価償却を行っていなかったり

 

・補修箇所が水増請求されていたり

 

単価が高いなどは適切な査定で正当な退去費用になります

 

管理会社は正当な退去費用として請求書を提出していますので、借主は自分で正当な退去費用を算出する義務が発生します

 

根拠のある金額を提示ください。

提示出来ない場合は管理会社の提示した金額が正しい金額になります。

 

管理会社がしつこく請求しても脅されても不当な退去費用は支払わないでください

 

退去費用は管理会社が大家さんから依頼を受けて借主に請求します。

 

それは正当な退去費用についでのみです。

 

管理会社が不当な利益を得るための費用は関係ありません。

 

管理会社から来た退去費用の内容証明書、無視しても大丈夫です