賃貸住宅を退去するときに行われる「退去立会い」は、鍵の返却、敷金の清算や原状回復費用の負担を決めるために行われます。
部屋の傷や汚れに伴う修繕内容などを借主(入居者)と貸主(大家)または管理会社が同席して確認します。
立ち会い日は解約日よりも前であればいつでも構いません。
引越し日と同じ日でも構いませんし、引越の後でも構いません。
部屋が綺麗だと10分で終わる事もあります。
原状回復が多いと30分かかる事もあります。
一般的には20~30分ぐらいになります。
具体的には、部屋のキズや汚れ、設備の破損などをチェックし、それらが入居前からあったものか入居後に発生したものかを確認します。
これにより、借主がどの程度原状回復をする必要があるのか、その費用を貸主と借主のどちらが負担すべきかを判断・合意します。
契約書に退去立会いを行うと記載がない場合は立会いを行う必要はありません。
退去立会いは義務ではありません。
行ないたくない人は行わなくても、ただ部屋のキズや汚れ、設備の破損の確認を行わないで退去すると元々有った傷を借主の責任にされたり、経年劣化を借主の責任にされたりしますので退去立会いは必ず行いましょう。
退去立会いは原状回復を決めるために行われています。
不当な原状回復費用請求の多くは退去の立会いにきちっと対応出来なかったことが原因です。
立会い時に原状回復の負担について話し合いましたか
指摘がないので問題無いと思っていませんか。
管理会社に指摘された点に反論が出来ないと貸主負担が借主負担にされます。
退去立会い時に精算書にサインを求められた場合には、第三者に意見を求めるようにしましょう。
サインすると貸主負担が借主負担にされます。
原状回復費用は一般的に工事業者に見積を依頼後、借主に請求しますので2週間から1月後になります。
立会い時に費用はわからないのです。
高額な請求が来てビックリしたなどよくある事です。
残念ながら立会い終了後の不当な退去費用請求では管理会社との交渉は難しいのが現状です
部屋を確認することも出来ず、管理会社と対面で話すことも出来なく不当な退去費用の請求が来ても、退去立会い後では反論は難しくなります。
騙されないように、不当な書類にサインしないために、管理会社の言い分に反論できる専門家がいると不当な退去費用を請求しにくくなりますので一人で立ち合いせずに
管理会社以上の知識、経験がある専門家に退去立会いを依頼してみてはいかがでしょうか
長谷川行政書士事務所
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