借主が過失でクロス壁紙に傷を付けたり、破いたり、汚すと借主が退去時の張替え費用を負担します。
クロスの張替え部分は原則破れた汚れた部分だけになり、やむえない場合には一面であり、部屋全部の張替えではありません。
多くの部屋で全部の張替え費用が請求されていたり、やむえない場合が無いのに一面が請求されています。
不当な退去費用請求です
またクロスの少しの汚れや傷は補修やクリーニングで綺麗にできます。
クロスのクリーニングは多くの部屋で行われていますが、私はクロスのクリーニングの請求を1度も見たことがありません。
クリーニングで対応できるのに張替え費用を請求し不当な利益を得ています。
1DKクラスでは借主に張替え費用として15万円の請求をしながら多くの物件で5万円ぐらいでクリーニングを行い不当な利益を得ています。
管理会社は儲かるでしょうね
借主が過失でクロスを破いたり、汚したり、傷を付けると借主が張替え退去費用を負担します。
クロスに付いた家具跡・家電の跡黒ずみ電気ヤケは借主の負担ではありません
管理会社は部屋全部の張替え費用を請求しますが、クロスの張替え部分は原則破れた汚れた部分だけになります。
ただやむえない場合は一面になります。
やむえない場合とはクロスで張替え部分と古く色あせた部分と色が異なってしまうような場合などは、一面分の張替えをすることがあります。
一面とは破れた部分、傷がある部分の壁部分であり、全部の張替えではありません。